相続した土地・建物の名義変更はお済みですか?

令和6年4月1日から、不動産を相続した方には相続登記の申請が義務付けられています。
令和6年4月1日より前に相続が発生しており、その事実を知っていた場合は、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
詳しい制度内容や手続きについては、以下をご確認ください。

令和6年4月1日から、不動産を相続した方には相続登記の申請が義務付けられています。
令和6年4月1日より前に相続が発生しており、その事実を知っていた場合は、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
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