空き家バンク制度について
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空き家バンク制度とは
上天草市では、市内の空き家や空き地の有効活用を通して、市民と都市住民等との交流拡大および移住・定住・事業活動等の促進による地域の活性化を図ることを目的に「上天草市空き家バンク制度」を実施しています。
この制度は、上天草市内にある空き家や空き地の売却または賃貸を希望する方に物件を登録していただき、移住等を考えている方への情報提供を行う制度です。
登録から6か月を経過した物件については、上天草市への移住を目的としない方(上天草市民および法人・団体など)へも情報提供を行います。
※詳しくは「上天草市空き家バンク制度実施要綱」をご覧ください。
上天草市の空き家・空き地を利用したい皆様、上天草市に空き家・空き地を所有される皆様、ぜひ空き家バンクをご活用ください。
空き家バンクに利用登録したい方
空き家バンク制度を利用して、空き家や空き地を買いたい、借りたい方は、空き家バンク利用登録の申し込みをすることができます。
利用登録の申し込みができるのは、以下の方です。
- 上天草市外に住所を有し、上天草に移住をしようと考えている方または定期的に滞在しようとする方。
- 上天草市民および法人・団体など。
但し、登録から6ヶ月を経過した物件に限る。
※法人/団体の方は、お手数ですが書類のダウンロードをお願いいたします。
オンライン申請はこちら手書きの場合は、下記の書類を提出いただき利用登録申込をしてください。
「iju-ad★city.kamiamakusa.lg.jp」宛にファイルを添付してお送りください。
※ 上記のアドレスの「★」部分を「@」をに変更し送信してください。
登録に必要な書類
- 空き家バンク利用登録申込書(様式第9号)
- 空き家バンク登録カード(様式第10号)
- 身分証明書の写し
- (団体の方)定款、規約若しくは会則又はこれらに準ずるもの
- (団体の場合)代表者の身分証明書及び代表権があることを証明する書類の写し
- (法人の場合)法人の登記簿謄本
※こちらから書類の郵送も可能です。ご希望の方は、お電話などでお問い合わせください。
空き家バンクに物件を登録したい方
上天草市内にある空き家や空き地の売却、賃貸を検討されている方は空き家バンクへ物件を登録することができます。
空き家バンクに登録するには、下記の書類を提出いただき登録申込をしてください。
登録に必要な書類
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号)
- 空き家バンク登録カード(様式第2号)
- 土地および建物の登記事項証明書又は登記済権利証、登記識別情報通知書、固定資産税課税明細書、名寄帳証明書その他の空き家等の所有者を確認することができる、いずれかの書類の写し。
- 位置図および間取り図(様式第3号)
- 身分証明書の写し
※こちらから書類の郵送も可能です。ご希望の方は、お電話などでお問い合わせください。
空き家バンク登録謝礼金制度
上天草市では、空き家バンクへの物件登録を促進するため「空き家バンク登録謝礼金制度」を設けています。
空き家バンクへ物件を登録された方は、ぜひご活用ください。
交付申請に必要な書類
上天草市空き家等利活用促進制度
上天草市では、市内の利用可能な空き家や空き地を「空き家バンク」へ登録促進するため、
空き家所有者が当該登録空き家等の環境整備に係る経費を補助する「空き家等利活用促進制度」を設けました。
※詳しくは「上天草市空き家等利活用促進事業補助金交付要綱」をご確認ください。
対象者
- 上天草市空き家バンクに物件登録済の空き家等所有者
- 上記の者から環境整備等の承諾を受けている移住者で当該物件に入居予定の者
補助の対象となる費用
- 室内の清掃及び空き家に残るごみの収集、運搬、処理に要する費用
- 家電リサイクル法で対象となる冷蔵庫、洗濯機等のリサイクルに要する費用
- 敷地内の樹木伐採、草刈り等に要する費用
- 遺品整理に関する費用
- 建具、畳、窓ガラス等及び水回り設備の修繕に要する費用
- 測量その他境界の明確化に要する費用
- その他市長が必要と認める費用
補助金の額
10万円を上限に、予算の範囲内で補助対象経費の合計額(当該合計額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる)を補助します。
申請に必要な書類
- 上天草市空き家等利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 申請書及びその同一世帯員の市区町村税の滞納がないことを証明する書類
- 環境整備前の現況写真
- その他市長が必要と認める書類
- 申請者及びその同一世帯員の住民票
- 環境整備に対する所有者の承諾書(申請者が売主または貸主の場合は不要です)