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上天草市移住支援金
東京圏から上天草市に移住して就業または起業等された方に、“移住支援金”を交付します。
上天草市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から上天草市へ移住し、就業、テレワーク、起業または関係人口に関する要件を満たした方に「移住支援金(2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円、18歳未満の者1人につき100万円を加算)」を交付する事業を実施しています。
交付には要件があります。必ず要項、要件及び注意事項を全てご確認ください。
令和7年度の申請受付は令和8年2月27日(金)までです。ただし、予算がなくなり次第終了します。本支援金は確定申告の対象となります。詳細は、各税務署までお尋ねください。
制度の概要
名称 | 上天草市移住支援金 |
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支援金の額 | (2人以上の世帯の移住者)100万円 ※18歳未満の者1人につき100万円を加算 (単身の移住者)60万円 |
主な交付要件 | 【移住元に関する要件】
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元としての対象期間に含めることができます。 【移住先に関する要件】 【就業、テレワーク、起業または関係人口に関する要件】 上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。 |
申請期限 | 毎年3月は受付を行いません。
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支援金の返還 | 支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
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要項 | 上天草市移住支援金交付要項(PDF) |
移住支援金の対象
移住元に関する要件
以下の要件全てに該当する必要があります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)を していた方(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
ただし、東京圏(※1)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元としての対象期間に含めることができます。

- 「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
- 条件不利地域地域に該当する市町村は以下のとおりです。
【東京圏の条件不利地域の市町村】
東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県 : 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県: 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 - 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
移住先に関する要件
以下の要件全てに該当することが必要になります。
- 本市に住民票を移して転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、上天草市に転入後1年以内であること
- 上天草市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
転入日は、本市住民票上の「住民となった年月日」項目に記載された日付とします。
就業、テレワーク、関係人口または起業の要件
以下①~④の要件のうち、いずれかに該当することが必要になります。
① 就業の要件
一般の場合にあっては、アに掲げる要件を、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合にあっては、イに掲げる要件をみたすこと。
ア.一般の場合
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、県が移住支援金の対象として運用しているマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載されている求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職支援事業及び起業支援事業実施要領」に規定する移住支援金対象法人に就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ.プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
② テレワークの要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークで勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
③ 関係人口の要件
令和7年4月1日以後に本市に転入し、次のアに掲げる関係人口要件のいずれかに該当し、かつ、イに掲げる地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。
ア.関係人口要件
- 過去に連続して3年以上、上天草に在住していた者
- 3親等以内の親族が上天草市内に在住している者
- 熊本県立上天草高等学校に在学していた者
- 上天草市又は市内地域おこし等団体主催若しくは後援による交流活動などに参加したことがある者
- 上天草市内でワーケーションを行ったことがある者
- その他市長が認めた者
イ.地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- 上天草市の職員(会計年度任用職員を除く。)として採用された者
④ 起業の要件
申請日以前の1年以内に熊本県が行う起業支援事業に係る起業支援補助金の交付決定を受けていること。
その他の要件
以下の要件全てに該当することが必要になります。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする)。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2人以上の世帯での移住の場合の要件
2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、以下の要件全てに該当することが必要になります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上天草市移住支援金交付要項の施行日(令和5(2023)年4月1日)以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。
交付額
移住支援金の額は、次のとおりです。
ただし、同一世帯に属するものが同一の市町村に対して、移住支援金を複数回申請することはできません。
- 2人以上の世帯の場合 100万円
※18歳未満の者1人につき100万円を加算 - 単身の場合 60万円
返還要件
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
全額返還
- 虚偽の申請等をしたことが判明した場合
- 移住支援金の申請日から3年未満で本市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
移住就業支援金交付までの流れ

申請の流れ
交付申請及び実績報告
期限以内に、該当する書類を下記記載先まで持参、郵送またはE-mailのいずれかの方法で提出してください。
- 申請者の状況(移住元での居住の状況、移住先での仕事の状況、世帯構成等)によって、提出書類が異なりますので、ご注意ください。
- 郵送の場合は、申請の期限日までに到着したものが有効です。
- 申請前に必ずご相談ください。
申請先
上天草市企画政策部企画政策課
住所:上天草市大矢野町上1514番地
TEL:0964-26-5539
E-mail:
審査結果の送付
審査の結果、当該申請の内容が適当であると認めるときは、予算の範囲内で移住支援金の交付を決定し、移住支援金交付決定兼確定通知書により通知します。
不適当と認める場合、その理由を付して、移住支援金不交付決定通知書により通知します。
請求書の送付
移住支援金交付決定兼確定通知書が通知された方は、速やかに移住支援金請求書に振込先の口座情報を確認できる書類(預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る))を添えて、提出をお願いします。書類確認後不備がない場合には、支払いの処理を行います。
申請者別提出書類
全ての申請者
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号 PDF|Excel)
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書に伴う誓約事項(様式第1号 別紙1 PDF|Word)
- 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認ができる書類)
- 有効期限があるものは有効期限内であること。
- 記載されている内容(氏名・住所等)が現状と一致していること。
- 更新等をしている場合は、最新のものであること。
- 移住先(上天草市)の住民票の写し
- 申請者を含む世帯員全員分
- 申請前1か月以内に発行されたもの。
- 個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
- 移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(申請者の戸籍の附票又は移住元の住民票の除票の写し等)
- 直近10年間の在住地と在住期間を証明する書類
- 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し・確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるもの。
- 2人以上の世帯の倍の移住支援金を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員全員分について確認できる書類が必要です。
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方
退職した法人等で発行してもらってください。
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主
- 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
2人以上の世帯の移住者
- 申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類
移住支援金(本事業における関係人口の場合)の申請者
- 関係人口要件を確認することのできる下記のいずれかの書類
- 過去に連続して3年以上、上天草に在住していた者においては、申請者の戸籍の附票又は移住元の住民票の除票の写し等、過去に連続して3年以上、上天草に在住していたことを確認できる書類
- 3親等以内の親族が上天草市内に在住している者においては、親族の住民票の写し又は戸籍の附票及び戸籍全部事項証明書等の親族関係を証明する書類
- 熊本県立上天草高等学校に在学していた者においては、熊本県立上天草高等学校の卒業証明書又は単位習得証明書
- 上天草市又は市内地域おこし等団体主催若しくは後援による交流活動などに参加したことがある者においては、実施した日にち、場所及び活動内容等を記載した任意の書類に、当該活動のチラシやウェブサイト等の活動を補足する書類
- 上天草市内でワーケーションを行ったことがある者においては、実施した日にち、場所、ワーケーション内容等を記載した任意の書類
- その他市長が認めたにおいては、市長が認める書類
- 地域の担い手確保の要件
移住支援金(起業の場合)の申請者
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
熊本県にお問い合わせください。
熊本県企画振興部地域振興課
TEL 096-333-2135
要項と各種様式、お問い合わせ先
各種様式ダウンロード
- 【様式第1号】移住支援金交付申請書兼実績報告書
- 【様式第1号 別紙1】移住支援金交付申請書兼実績報告書に伴う誓約事項
- 【様式第2-1号】移住支援金支給に係る就業証明書
- 【様式第2―2号】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク)
- 【様式第5号】移住支援金交付請求書
- 【様式第6号】移住支援金交付決定通知書再交付願
上天草市移住支援金交付要項
- 上天草市移住支援金交付要項
熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領
- 熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領
問合せ先・申請先
上天草市企画政策部企画政策課
住所:上天草市大矢野町上1514番地
TEL:0964-26-5539